今年の不動産の法改正の話題
今年の不動産の法改正の話題
不動産営業の東口です。
今回は相続について2023年4月がら改正されますので少し。
相続登記が義務化されます
不動産ってのは登記がされてあって所有者が死亡した場合は
その相続人が登記の変更手続きをするんですが。
結構、放置されているんですよ。
実際、私も営業やってたころ
自分の住んでいる土地建物を売却したい。
という相談を受けて、登記調べたら死亡しているお爺ちゃんの
名義のままでした。みたいなことはいくらでもありました。
相続税の申告というのは期限がありますが
登記に関して罰則もないんで放置したままにしていて
年数が経過して、相続する人数がどんどん増えて
誰の不動産なのかよくわからん、っていう状態になることが多いんですよ。
この所有者不明土地といわれる土地が約400万ヘクタール、
なんと九州と同じ広さくらいあって、これが社会問題とっなって
解消するために相続登記が義務化されたということです。
軽ーく書いてますけど、すごく長い間、放置されてた問題でして、
基本、所有者不明の土地は売買できません。
これだけの土地が流動させられなかったってことなんです。
経済損失も相当だと考えます。
また所有者不明の土地は放置されていることが多く、
ゴミの不法投棄場所になったりしてることも。
こんなこと実はずーっと昔からわかってきてたけど
放置し続けてやっとお尻に火がついて
慌てて法改正を行ったって感じです。
所有者不明になる原因の7割が相続登記の放置で
残り3割は住所変更登記の放置なんだそうです。
自分の住所が変わったからって、わざわざ法務局に出向いて
登記変更なんかするわけないんで、マイナンバー紐づけするだけで
いいんじゃないのって発想にはならないんでしょうかね。
一応、今回の改正で法務局は職権で法人については
登記されてる法人番号から紐づけして変更を行ってもいいことにはなったみたいですが、
個人については了承を得てからしか変更はできないみたいです。
マイナンバー推進したかったら、この改正を機に、
マイナンバーで登記したら登録免許税をマイナポイントで還元とか
やったらマイナンバーの登録すすむかも。
どうかしら
この記事を書いた人
2023年03月07日
記事のカテゴリ:不動産テック